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手のひらからハート

生前贈与について

生前贈与イメージ

生前贈与を活用して、相続時の争いの回避、相続税の節税を計画的に行いましょう!!

 相続対策とは「贈与対策」そのもの。時間をかけた計画的な贈与により、大きな効果が期待できます。しかし、「いつ」「誰に」「何を」「いくら」贈与するかは人によって様々です。まずはあなたに合った合理的な方法を専門家と一緒にプランニングしましょう。ご自分の老後資金の確保を最優先にして、将来の相続税率を計算した上で最適な贈与の金額と方法を決めましょう。

 長期に渡った贈与計画は、ぜひ地元の相続に詳しい税理士と一緒にプランニングをしてください。担当者が数年ごとに変わってしまうようでは安心して相談できません。

観葉植物
マイホームと家族の模型背景
緑のハートのガラス玉

贈与対策は数年ごとに見直しを

令和5年度税制改正により、贈与税が大きく改正されました。従来の相続開始直前3年以内に行った相続人等への贈与について、相続財産に加算される制度が見直しされ、7年に延長になったことにより、従来の制度をもとに検討していた相続対策は全て見直しが必要になりました。

相続税 贈与税

「精算課税贈与」大改正。あなたの選択は?

 贈与税の改正により、効率的な相続対策をするためには、2つある贈与制度のどちらか選ぶか、選択が必要になりました。その選択をするには、財産状況(いくら贈与するか)や家族構成(誰に贈与するか)、期間的な余裕はあるか、相続人の間で後でもめないか、など検討することが多くあります。一度精算課税を選択すると二度ともとに戻れない制度なので慎重な判断が必要になります。

 まずは、初回相談無料の相続相談をお勧めします。あなたの理想の相続をお聞かせください。 

書類にサイン

相続対策に効果的な「生命保険の活用法」

◆贈与したいけれど使ってしまわないか心配・・・

贈与を受ける子供や孫たちの金銭感覚を狂わせてしまわないか、と心配される方には保険料の贈与をお勧めしています。例えば、年110万以下になるような保険料の保険を、孫が契約者となり保険契約を結びます。引き落としされる通帳に、保険料相当を毎年贈与していきます。使ってしまいやすい現金ではなく、保険契約という形に変わるので安心です。精算課税を使うか、暦年贈与を使うかは検討が必要ですが、相続財産を移す一番簡単な対策と言えます。

◆保険でも資産運用できる、用途に合わせた商品選びを。

保険の効果として①非課税枠を利用できる②受取人を指定できる、の二つがあります。例えば長男が事業用財産を相続する為、相続税の負担が大きく、長男には納税用資金として他の兄弟よりも多く現金を相続させたい場合、受取人を長男に指定した終身保険に加入します。そうすることで確実に長男にお金を相続させることができ遺言書の代わりになる機能があります。

また、最近では外貨建の変額終身保険のような「運用」によって、資産が増えるものもあります。生存中は運用により増やしながら老後資金として活用し、相続発生後は遺産分割資金として行き先を決めることが可能となり、相続争いを未然に防ぐことが可能です。生命保険は目的や用途を明確にして加入してください。

◆孫を保険金の受取人にする場合は要注意。

相続人や代襲相続人ではない孫が死亡保険金を受け取った場合には、受け取った財産総額に応じて算出される相続税額は2割加算の対象となります。また、生前贈与があった場合は、生前贈与加算もされてしまいます。生前贈与加算とは、相続開始前3年以内に被相続人から贈与された場合には、その贈与財産は相続財産と判断され、相続税の課税対象となるというもので、令和5年改正により生前贈与加算期間3年だったものが7年間になりました。

これは相続又は遺贈により財産を取得した人に対して課されるルールですが、相続人ではない孫が死亡保険金を受け取った場合には、受け取った保険金はみなし遺贈となり遺贈を受けたと同じ扱いとなり、生前贈与加算の対象者になってしまいます。

書類に記入するシニア女性 顔なし 手元アップ 遺言状

遺言書作成について

 遺言には、

公証人役場で行う「公正証書遺言」と

手書きの「自筆証書遺言」があります。

​法務局で行う自筆遺言保管制度を利用する方が増えています

遺言書作成について
遺言書

公正証書遺言

公証人が内容を確認し公正証書として作成する公正証書遺言。メリットは条件不備で無効になってしまうリスクが少なく、また、公正証書遺言の原本は公証人役場で半永久的に保管されるため、紛失や改ざんされるリスクを回避することが可能です。また2人以上の証人と、相続財産に応じて公証人に対しての報酬が必要です。

遺言書

自筆証書遺言

民法によって決められた様式で、手書きで書いた遺言書のことで、民法改正に伴い、遺言とセットの財産目録は、自筆だけでなくパソコンや代理人による作成も可能になりました。また預貯金通帳のコピーや不動産の登記事項証明書を添付する形でも良いので作成しやすくなりました。

令和2年7月から遺言書を法務局において保管する遺言書保管制度が創設され、保管費用も1通3900円と安いため利用が進んでいます。

相談

遺言を作る前にぜひしたいこと

遺言書は遺産分割でのトラブルを防ぎ、スムースな手続きのために必須です。しかし、どの方法を取るにせよ、「どのように分けるとモメないか」「相続税対策として、どう分けるとよいか」という分け方については、相続に詳しい税理士にぜひご相談ください。

まずあなたの理想の老後や、ライフプランをお聞きし、あなたとその家族に合った相続プランニングと相続税対策を一緒に考えられるのは税理士ならでは。

各種遺言書の作成についてのサポートをリーズナブルな価格にてサポートしております。

まず初回は無料相談をご利用ください。

 

◆公正証書遺言サポートパック

◆自筆遺言作成サポートパック

◆セカンドオピニオン遺言書税務チェックサービス

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